遺族の方
受給権者が亡くなられたとき
受給権者(受給中の方および受給繰下げ中の方)が亡くなられたときは、 速やかに基金事務局にご連絡をお願いします。
必要書類をご遺族宛に送付いたします。
届出に必要な添付書類
届出に必要な添付書類については、下記のとおりです。
- 亡くなられたことを証明できる書類(死亡診断書の写し、除籍謄本などのいずれか)
- 大日本印刷厚生(企業)年金基金年金証書
- 大日本印刷厚生年金基金加入員証
- ※年金証書、加入員証を添付できない時は、便箋等に記入日、氏名(捺印)と次の文言を記入のうえ提出してください。
「年金証書または加入員証は、見当たらないので提出できません」 - ※未支給給付(亡くなられた際に、まだお支払いしていない年金がある場合)
遺族一時金がある場合は、上記の書類に加えて、 「亡くなられた方と請求者の身分関係及び生計を同一に(同居)していたこと」を明らかにできる書類(住民票、戸籍謄本又は抄本などのいずれか)をご提出ください。
提出書類
- ※逝去日によって年金給付できる月数が変わるため、提出書類が異なることがあります。
書類ご提出前に、基金事務局までご連絡ください。
書類郵送・お問い合わせ先
大日本印刷企業年金基金 事務局
〒162-8001
東京都新宿区市谷加賀町1-1-1
TEL:03-6735-0980