転職について

転職する場合の手続き

当基金の脱退時に脱退一時金を受け取らずに、再就職先の企業年金制度や企業年金連合会、
個人型確定拠出年金等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることができるポータビリティ制度があります。
ポータビリティ制度について詳しくはこちらをご確認ください。

ポータビリティの対象となる「中途脱退者」の範囲

  • 資格喪失者であること。
  • 加入者期間1年以上であること。但し、50歳未満の自己都合退職の場合は加入期間3年以上であること。
  • 老齢給付金の支給要件のうち支給開始要件を満たしていないこと。(60歳到達による資格喪失者(定年退職等)ではないこと)

ポータビリティ(移換先)について

企業年金連合会への移換

再就職するしないに係わらず、移換することができます。

  • 確定給付型の年金制度であり、予定利率は、0.25%~1.25%
  • 資産運用は企業年金連合会が行う。

確定給付企業年金への移換

再就職先の確定給付企業年金制度において、「移換金の受け入れ」を規約で定めている場合は移換できます。(再就職先にご確認ください)

  • 確定給付型の年金制度である。
  • 掛金拠出および資産運用は、再就職先の事業主等(規約型の実施事業所の事業主または企業年金基金)が行う。

厚生年金基金への移換

再就職先の厚生年金基金制度において、「移換金の受け入れ」を規約で定めている場合は移換できます。(再就職先にご確認ください)

  • 確定給付型の年金制度である。
  • 資産運用は、厚生年金基金が行う。
  • 掛金拠出は、加入員および設立事業所の事業主がそれぞれ半額を負担する。(労使折半)

企業型確定拠出年金への移換

申出により再就職先の企業型確定拠出年金制度へ必ず移換できます。

  • 資産運用は、加入者自身が行う。
  • 掛金拠出は、事業主が行なうが、規約の定めがあれば加入者も掛金拠出できる(マッチング拠出)
  • 資産運用の成果に基づき給付は変動する。

個人型確定拠出年金への移換

基本的には個人型確定拠出年金制度へ移換できます。
但し、再就職先の企業型確定拠出年金制度の加入者である場合は移換できないことがあります。(再就職先にご確認ください)

移換の手続き

退職時に提出する書類(脱退一時金請求書兼繰下げ・移換申出書等)の中で、希望するポータビリティ制度の選択欄に〇を付けてください。

企業年金連合会への移換手続き

当基金事務局と企業年金連合会にて移換手続きを進めていきます。(退職者ご本人にご依頼することはありません)

確定給付企業年金 ・ 厚生年金基金への移換

再就職先より「移換申出書 兼 移換可否決定通知書」を取り寄せ、必要事項を記入、捺印のうえ、当基金事務局へご提出ください。
これ以降は当基金事務局と再就職先窓口部署にて移換手続きを進めていきます。

企業型確定拠出年金への移換

再就職先より「移換申出書 兼 移換可否決定通知書」を取り寄せ、必要事項を記入、捺印のうえ、基金事務局へご提出ください。
これ以降は当基金事務局と再就職先の記録関連運営管理機関にて移換手続きを進めていきます。

個人型確定拠出年金への移換

運用関連運営管理機関もしくは受付金融機関より「移換申出書 兼 移換可否決定通知書」を取り寄せ、必要事項を記入、捺印のうえ、当基金事務局へご提出ください。
当基金にて必要事項を記入した後、退職者ご本人宛に「移換申出書 兼 移換可否決定通知書」をお戻しいたしますので、 ご自身にて運用関連運営管理機関もしくは受付金融機関にご提出をお願いいたします。
これ以降は当基金事務局と再就職先の記録関連運営管理機関にて移換手続きを進めていきます。