年金受給について
終身年金、保証期間付終身年金、確定年金とは?
終身年金とは?
受給者が生きている限り受け取ることができる年金です。
保証期間付終身年金とは?
受給者が生きている限り受け取ることができる年金です。
保証期間中に受給者が亡くなった場合、ご遺族に遺族給付金(一時金)が支払われます。
受け取り方法は一時金のみとなります。
確定年金とは?
受給期間を5年または20年のどちらかを選択し、選択した期間(確定期間)のみ年金が支払われます。不幸にして、確定期間中に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族給付金(一時金)が支払われます。(年金継続は不可となります)
加入期間20年未満で退職する場合
定年者を除く、加入者期間1年~20年未満の中途脱退者の方は、脱退一時金を受け取るか、脱退一時金相当額を他の年金制度へ移換(ポータビリティ)して将来年金として受け取るか選択することができます。
ただし、50歳未満の方が加入3年未満で自己都合退職する場合は、脱退一時金の給付はありません。
年金受給の請求方法
DNPおよび基金加入グループ会社で定年を迎えられる方には、株式会社DNPヒューマンサービスを通じて年金請求に必要な手続きを案内します。 また、60歳前に脱退(退職)された年金受給繰下げ者の方には、60歳の誕生日に合わせご自宅に案内を送付いたします。
年金はいつから支給されますか?
年金は、60歳到達の翌月分から支給されます。
年金の支払われ方・支払日はどのようになっていますか?
年金の支給日は、年6回、2月・4月・6月・8月・10月および12月の各1日に、その前月分までの2ヵ月分をまとめてお支払いします。
支払日が土曜日・日曜日または祝日の場合は、翌営業日となります。
支払対象期間支払日
12月・1月分 | 2月1日 |
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2月・3月分 | 4月1日 |
4月・5月分 | 6月1日 |
6月・7月分 | 8月1日 |
8月・9月分 | 10月1日 |
10月・11月分 | 12月1日 |
年金額を確認したい場合
「年金支払い通知」や「年金証書」等でご確認願います。
年金額が変わることはありますか?
基金から支給する年金額は変わりません。
年金が止まってしまった場合
保証期間のない年金等は、受取人の生存を確認するために現況届が必要です。
年1回、企業年金ビジネスサービス株式会社から誕生月の前月までに送付する「現況届」を提出してください。
期限までに提出されないと、年金の支払いが一時差止められますが、その後提出すれば差止められた分が遡及し支給されます。
現況届を紛失した場合は、「現況届のハガキを紛失した場合」をご確認ください。
年金証書を紛失・破損した場合
基金事務局にご連絡ください。再発行請求書類を郵送いたします。
破損した場合は、破損した年金証書を送付していただきます。
お問い合わせ先
大日本印刷企業年金基金 事務局
TEL:03-6735-0980
働いていても、国の年金をもらっていても、年金受給は可能ですか?
企業年金は受給することが可能です。減額もされません。
失業保険を受給していても年金受給は可能ですか?
企業年金は、失業保険(基本手当)を受給している間も全額受給することが可能です。
ただし、国からの年金は同時に受給することができません。
支給停止となる期間は、求職の申し込みをした日の属する月の翌月から、基本手当の受給期間(所定給付日数)が満了した日の属する月までです。
年金または一時金を受給したい場合(待期中の方)
60歳に到達したとき、当基金から年金受給手続の案内を送付いたします。
60歳到達前に一時金を選択されるときは、基金事務局へご連絡ください。
お問い合わせ先
大日本印刷企業年金基金 事務局
TEL:03-6735-0980
年金受給を一時金にかえたい場合
年金の受給に代えて一時金支払いを希望される場合は、基金事務局にご連絡をお願いします。 一時金請求に伴う必要書類を送付いたします。
- ※年金受給者および年金受給繰下げ者(60歳到達前)の方が可能です
お問い合わせ先
大日本印刷企業年金基金 事務局
TEL:03-6735-0980
5年確定型と20年確定型年金の受給期間をかえたい場合(待期中の方)
下記の条件を満たしていれば、変更は可能です。手続きは、年金裁定請求(60歳)時に行います。
- ①脱退時の年金選択率が100%であること
- ②年金受給開始前であること
定年延長をする予定の場合、引き続き基金に加入できますか?
また、基金から受給する年金は減額されますか?
定年を延長した場合、引き続き基金の加入者となります。
ただし、60歳以降入社した場合は基金に加入することはできません。
また、受給する金額は60歳で確定するため、減額されたり据置利息が付くことはありません。
年金受給中に死亡したとき
受給権者(受給中の方および受給繰下げ中の方)が亡くなられたときは、速やかに基金事務局にご連絡をお願いします。
死亡請求に伴う必要書類をご遺族宛に送付いたします。
詳しくは、「遺族の方へ」のページをご確認ください。
お問い合わせ先
大日本印刷企業年金基金 事務局
TEL:03-6735-0980
海外に居住することになった場合
基金事務局にご連絡ください。
必要書類をお送りします。電子メールでのやり取りも可能です。
お問い合わせ先
大日本印刷企業年金基金 事務局
TEL:03-6735-0980
成年後見人を立てることになった場合
基金事務局にご連絡ください。
成年後見人である証明書類を提出いただくことになります。
お問い合わせ先
大日本印刷企業年金基金 事務局
TEL:03-6735-0980